第1条 (名 称)
この会は「日野宿発見隊」運営委員会と称する。
第2条 (活動の目的)
日野図書館のよびかけで始まった、市民参画の事業としての「日野宿発見隊」は日野宿のまちおこしのためにみんなでまちの再発見をしていく活動です。この会はその活動の計画立案と実際の運営にあたるものとします。
第3条 (事務局)
会の事務局は、日野本町7-5-14 日野図書館内に置く。
第4条 (運営委員)
運営委員会の活動目的に賛同し、委員として活動する意欲のある人は、この会に参加することができる。
第5条 (役 員)
運営委員会に、次の役員を置く。
- 代 表 1名
- 副代表 2名
- 会 計 1名
- 会計監査 1名
- 幹 事 若干名
第6条 (役員の職務)
役員は次の職務を担当する。
- 代表はこの会を代表する。
- 副代表は、代表を助け、代表に事故ある時は職務を代行する。
- 会計は、会の会計を担当する。
- 会計監査は、会の会計監査を担当する。
- 幹事は、会の運営を担当する。
第7条 (任 期)
役員は、委員の互選により決定し、任期は1年とする。但し再任は妨げない。
第8条 (資 金)
会の運営に要する費用は、補助金、寄付金をもって充てる。
第9条 (会計年度)
会の会計年度は4月1日から3月31日までの間とする。
(補 則)
規約の変更およびこの規約に定めの無い事項については、委員の協議をもって決定する。
(付 則)
この規約は、平成20(2008)年4月1日から施行する。
この規約は、令和2(2020)年6月17日から改正施行する。